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元銀行員。子育てられ中。

子どもや孫に非課税贈与。あげすぎにご注意ください。

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贈与はそもそも相続の前倒しと考えられ税金がかかります。

もうね、相続とか贈与とか考えないといけないくらい資産がある人がうらやましい。揉めろ~、揉めろ~っていつも怨念送っているよ?
てか、土地とか持っているから複雑になるんじゃん?
全部現金とかメープル金貨にしちゃえば、頭数で割れるから楽じゃん? って思う。不動産の方が節税になるとは言ってもね~。割りにくいから問題になりやすいよ☆

とまあ、個人的な恨みはおいておいて。

 

ここでは、結婚や子育て・教育資金の贈与が非課税ですよ、という話と「本当にそんなに渡しちゃって大丈夫?」ということをみていきます!

 

非課税贈与の概要をみてみる。

もともと年間110万円までは非課税。だから、毎年ちょびちょびあげるのも一案。
けれど、教育費や結婚・子育て資金はまとめて贈ることが可能。

 

教育資金の一括贈与非課税措置

期間     2013年4月~2019年3月31日まで
貰う人 30歳未満
あげる人 父母・祖父母(直系尊属)
非課税枠 1500万円
終了     子どもが30歳になったとき
       子どもが亡くなったとき
       資金がゼロになったとき

 

結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置

期間     2015年4月~2019年3月31日まで
貰う人 20歳以上50歳未満
あげる人 父母・祖父母(直系尊属)
非課税枠 1000万円
終了     子どもが30歳になったとき
       子どもが亡くなったとき
       資金がゼロになったとき

 

どちらもあげる人(祖父母)が口座開設をして資金を入金する。
その後、孫や子ども(受け取った人)が使った資金の領収書を携えて金融機関に行くと、資金を引き出せるという寸法。

 

教育資金は主に学校関連費用に利用されることが想定されている。
でも、塾や習い事にも、上限500万円まで利用できる。

 

結婚・子育ても、主に出産費用や不妊治療に充てられることが想定されているけれど、300万円までだと、結婚式や披露宴費用などに使うことも可能。婚活費用には使えないらしい。

 

贈与の適正額を考えてみる。

いくら非課税で贈与できるとは言ってみても、あんまり渡し過ぎると老後費用がなくなる。
どのくらいの資産を手元に置いて贈与すべきなのか。

 

一般的には、手元には3000万円あれば大丈夫と言われるが本当にそれで大丈夫なのか。
注意したいことは以下のとおり。
・持ち家か?(リフォームは不要か)
・思わぬ病気や介護の備えはできているか。


これらの要件を満たすためには、金融資産だけでも6000万円ほどあることが望ましい。そうでなければ、贈与は、毎年コツコツと贈与した方がいいと思われる。


とまあ、一括贈与の概要と適正額を見てきましたが、以下で一括贈与の注意点をあげておきます。


・口座に残っていると贈与税がかかる。
残っているから返すというわけにはいかない。


・キャンセルできない。
やっぱりお金足りないから返して、と言っても後の祭り。


・資金使途が限られているのでやや面倒。
領収書とか持っていく手間とか。銀行窓口では揉めることもあるようで。


・あげちゃうと有難みがなくなる。
毎年110万ずつあげた方が足が遠のかないかもね。

 

ということで、くれぐれも注意してご利用ください。

  写真はhttp://www.photo-ac.com/から。