D'ac

元銀行員。子育てられ中。

夫に送るFP2級復習講座6 <セーフティネットと関連法規①>

今回からはいよいよ金融商品です!!

 

株とか預貯金とか債券とか。*保険は「リスクマネジメント」のところでお話をします。
さて、具体的に商品にはいっていく前に、金融商品を買う上でのセーフティネットや関連した法律について学んでいきましょう。


金融商品は売り手と買い手の間に情報の不対照性があります。売る方が圧倒的に有利ってこと。
だから、消費者(買い手)を保護するための法律があります。
あとは、銀行がつぶれたときに資産がどう守られるか、など。
そういったことをここではまとめていきます。

 

というわけでスタート

 

1・預金保険制度

銀行とかが潰れてもお客さんのお金を保護する仕組み。
潰れたからといってお金が返って来ないとなると、お客さんは安心して銀行を利用できない。
つまり、お客さんを守るようでいて、内実、銀行をも守っているような制度と言えるかもね。

 

*銀行・信金・信組、ゆうちょ、全部この保険制度の保護対象です。
政府系金融機関や日本の銀行の海外支店、海外の銀行の日本支店は対象外となります。

 

預金保険制度の対象となる預金

◎預貯金
◎定期積金
◎元本補てん契約のある金銭信託
◎金融債

 

ならない預金
×外貨預金
×譲渡性預金
×元本補てん契約のない金銭信託(ヒットなど)
×金融債


自分の預金が守られるか心配で夜も眠れないという人は、預金保険機構のHPのURLを貼っておくので参考にしてください。
http://www.dic.go.jp/shikumi/gaiyo/

 

預金保険で守られる範囲

決済用預金は全額保護されます。
決済用預金というのは、①無利息で②預金者の要求ですぐに引き出しができ(要求払い)、③決済ができる(引き落としサービスに利用できる)預金のこと。当座預金とかですね。

 

それ以外の利息がつく普通預金や定期預金は金融機関ごとに預金者1人につき元本1000万円までとその利息が保護されることになります。

 

預金者1人につき、というところがミソです。
同じ銀行にたくさん口座を持っている場合にでも、名寄せをされて、同一人物の預金としてまとめられるからです。家族であっても別々なのは安心だけれど、個人事業主は、事業用と個人用はまとめられます。法人格を取得していれば、別々になりますが。

 

最近は金融機関も同じ人に何個も口座をなかなか作らせてくれなくなりました。
昔は何個も同一人物が作っても大丈夫だったものですが、時代は変わるものです。

 

さらっと言ってしまいましたが、「名寄せ」は重要キーワードなので一応覚えておきましょう。

 

ちなみに私には到底関係のない話ですが、預金が1000万を超えていたら全く保護されないかというとそんなことはありません。つぶれた金融機関の財産状況によって支払われます。
不安な方は1000万円以上貯めたりせず、あちこちの金融機関に分散して預貯金しておくことをお勧めします。


なんか長くなりすぎたので、ここで一回切ります。
次は投資者保護基金の解説です。

 

お楽しみに!! いや、楽しくはないか・・・。

 

以上。