金融商品販売法(夫に送るFP2級講座⑧)
今回は金融商品販売法について解説していきます。
とは言ってもざっくりと。
金融商品販売法とは?
金融商品の販売について顧客を保護するための法律です。
保護対象となるのは?
保護されるのは個人と事業者。プロの投資家(適格機関投資家)は含まれないので注意が必要です。
対象となる金融商品
ほとんど全部。
預貯金、金銭信託、投資信託、有価証券、保険、商品ファンド、デリバティブ取引、外国為替証拠金取引、海外商品先物取引
など。
頑張って覚えてね♡
ちなみに外国為替証拠金取引はFXのことです。
あと覚えにくいのはデリバティブ取引かな? あとは大体大丈夫かな?
対象とならない金融商品
ゴルフ会員権
商品先物取引(国内)など。
サクッと覚えておきましょう。
金融商品販売法の内容。
金融商品販売業者は金融商品を販売する際には重要事項について説明をする義務がありますよ~という内容。
重要事項とは?
・価格変動リスク
・信用リスク
・権利を行使できる期間の制限や解約期間の制限、など。
このへんぬかす業者はいないと思うけれども・・・。
価格変動リスクはいわずもがな、株や投信など、払いだした金額よりも減る可能性があることについてきちんと伝えたかどうか、ということ。
信用リスクは、社債とか、国債とか、株とか、まあなんでもだけど、投資先が潰れたりしたら、お金が返ってきませんよ~というリスクのこと。
この上記の重要事項の説明をせずにお客さんが損害を被った場合には、金融商品を販売した業者は損害賠償責任を負うことになります。
元本を割り込んだ分は業者が補てんする必要がある、ということ。
預金と誤認させて株を売った場合、投資金額100万円が80万円になった場合においては20万円は業者が補てんするということになります。
ま、金融機関が「これでもか!」というくらい書面などで「リスクありますよ~」と説明してくるのはこの法律があるから、というわけですね。
ということで今回は以上です。
*いつもお客さん視点で記事書いているので、こういう金融機関で書いていると時々こんがらがります"(-""-)"