D'ac

元銀行員。子育てられ中。

タワマン節税終了のお知らせ。

「タワマン節税」という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。
相続節税なんかまったく関係のない私でもよく聞く言葉です。

 

さて、そのタワマン節税がどうやら終了しそうな空気が漂ってまいりました。
国税庁が全国の国税局にタワマン節税の監視強化を指示。今後は、タワマンを使った相続節税が有効ではなくなる可能性が出てきました。

 

と話を続ける前にタワマン節税について説明。

タワマン節税とは?

住居の相続税評価額は以下のようにきまる。
敷地面積×路線価(土地)+固定資産税評価額(建物)
マンションとかの戸数が多い建物の場合、この土地の評価額はその戸数で按分されます。

つまり土地の評価額が10億の場合、マンションの戸数が500戸であれば、一戸あたりの土地評価額は200万円になりますが、100戸であれば、一戸あたりの土地評価額は1千万円。
つまり、マンションの戸数が多ければ多いほど、相続税評価額が下がるということに。

そして、マンションを買ったことがある方ならご存知のようにマンションは高層になればなるほど価格が高くなります。けれども、高層階にあろうが、低層階にあろうが、敷地面積や作りが一緒であれば、建物としての評価額は同じ。つまり、マンションの戸数が多ければ多いほど、そして、高層であればあるほど、相続税評価額と実勢価格の間にかい離が生まれ大きく節税できるというわけなのです。

そんなこんなでタワマンを使って節税をする人が増えました☆

 

タワマン節税の何が問題か。

富裕層にしか利用できない方法なので不公平だと考えられます。
徴税強化が進む昨今においては是非ともメスを入れたい案件と国税庁はずっと狙っていたようです。

 

どんな案件が徴税強化されるか。

購入から売却まで日数があまり経過していないもので、売買価格と相続税評価額に著しい差があるものなどが徴税強化事案となるようです。
ただ具体的なケースはまだ不明のよう。

 

タワマン節税規制はうまくいくか。

税金ですからね。透明性をどう確保するかが問題になってきそうです。
何階以上の部屋を買ったらこの規制に引っかかるのか、購入から売却までどれくらいの期間があかないと相続目的の購入とみなされるのか。そういった点を明らかにする必要があると考えられます。

15階からは規制しますよ~とか? ん。線引き難しそうですね。購入から売却までの日数とかも難しそう。

一つの解決法としては、相続税評価額ではなく取得価格で評価すればいい、というものも考えられます。「1億で買ったなら一定期間は1億で課税したらいいんじゃない?」っていうこと。でも、これやると、今の不動産バブル(じゃないの? どうなの?)が弾けてすぐに相続が発生した人は大変なことになります。ということでこれもなかなか難しそう。

今後国税庁がどのような指針を打ち出すのか、注目しておきたいところです。

ということで今後は、タワマンを相続節税目的で購入しようと考えていた方は注意が必要です。
ちなみに、タワマンであれば、高層階じゃなくても結構節税にはなります。そもそも戸数が多い分、その分土地の評価額は低いので。ついでに賃貸に出しておけば更に評価額を圧縮できます。

どうしても相続節税が必要な方は、マンション低層階部分を購入し賃貸に出すなどの方法のほうが、安心して利用できるのかもしれません。詳しくは税理士さんにでもご相談ください。


以上。