D'ac

元銀行員。子育てられ中。

金融商品取引法(夫に送るFP2級講座⑨)

今回は金融商品取引法です。
前回は金融商品販売法。
まあ、よく似た名前だこと。
わかりにくいったらありゃしないですよね。

 

法律には、その法律が守るべき利益、法益なるものがあり、大抵の法律の第一条に明記されています。
ということで

金融商品取引法
第一条 この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。

 

金融商品販売法
第一条 この法律は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項等及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったこと等により当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

 

とまあ、長々とめんどくさく書かれていますが、ざっと翻訳すると、
取引法は、投資商品を売る業者はきちんと情報開示しなさいよ~といった内容。
販売法は、説明をきちんとしなかったら損害賠償する必要があるよ~といった内容。


もっと簡単にいうと、取引法は事前で販売法は事後。

 

気になる人は、直接取引法と販売法の条文を読むことをおすすめ・・・しませんが、読んでみてください。

 

前置きが長くなりましたが、今回は金融商品取引法についてみていきます。

 

金融商品取引法

業者区分は4種類!

① 第一種金融商品取引業
② 第二種金融商品取引業
③ 投資運用業
④ 投資助言・代理業
に分けられます。

 

投資家も2種類に分けられます。

プロとアマ。特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)。
プロは取引法の義務のほとんどが適用されません。
個人でも特定投資家になれますが、3億円以上の資産があること、取引経験が1年以上あることなどが要件になるので、まあ、私には関係ない。

 

特定投資家の要件は内閣府HPに記載があるので、よろしければどうぞ。
http://www.fsa.go.jp/common/law/tokutei/

 

取引法で定められたルール。

① 広告の規制
金融商品取引業者が広告をするときには、一定事項の表示義務あり。
誇大広告NG。当たり前っちゃ当たり前。

 

② 契約締結前の書面交付義務
これ受け取る側としても面倒だよね。
でも3億円持ってないから我慢、我慢。

契約の概要や手数料、リスクなどを契約締結前交付書面をもって説明する義務あり。

 

③ 断定的判断の提供禁止
利益が生じることを確実視するような営業手法の禁止。
「絶対この株はあがるよ~」とかはNGということ。
「いや~。お客様がそう思うなら上がるんじゃないですか。」
「いえいえ、私どもには確実とかそんなのは言えないですよ。」
「絶対上がるとは言えないんですけどね・・・。」
だんだん尻すぼみになっていく営業マンをいたぶる楽しいレッスン。

 

④ 損失補てんの禁止
お客さんの損失を業者が補てんすること、もしくはその約束をすることは禁止されている。
「おい! お前のせいで損失でたやないか? どうしてくれるんや?」と凄むお客さんから営業マンを守るための法律・・・。

 

⑤ 適合性の原則
お客さんの知識・経験・財産状況やお客さんの目的に照らして不適切な勧誘はNG。

 

これ厳格に適用すると、若い人に毎月分配の投信を勧めるのも不適合な気がするのですが、その辺不問。
老後資産運用にデリバティブとか勧めたらNG? ちょっとケースがいまいち思いつかないのだけれど、とりあえず怖いので、無難な投資信託しか勧めないのがデフォ。
あとは欲しがっているものしか売りません。

 

 

ということで以上です。

しつこいですが、今回は金融商品取引法(販売法ではない)のお話でした!!