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元銀行員。子育てられ中。

キャッシュカードが盗まれたときの補償は? その他金融資産に関する法律について学ぶ(夫に送るFP2級講座10)

金融資産運用におけるセーフティネットと関連法規で続けてきましたが、いよいよ最終回です。
長かったですね。もうやる気なくなってきましたね?

 

ということで今回は預金者保護法と犯罪者収益移転防止法です。
今までは各回長々と続けてきましたが今回は(こそは!)サクッと終わらして、次回からは金融商品に入りたいところです!!

 

預金者保護法

預金者保護法の正式名称は「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」。
あ、もう覚えました? でも、覚える必要ないんで。

 

内容

内容は結構みなさん関心が高いものでしょう。
ずばり、カードが盗まれたり偽造されたときにどういった保障が受けられるか!? ということです。
タイトルのまんまですね。

 

じゃあ、ざっくり説明しておきます。


預金者が無過失の場合。
偽造・盗難ともに全額補償される。

 

重大な過失がある場合。
重大な過失とは以下のとおり。
・他人に暗証番号を教えた場合。
・他人にキャッシュカードを渡した場合。
・暗証番号をカードに書いていた場合。
この場合には偽造も盗難もまったく補償されません!! 0%!!
つまり、奥さんにカードを渡して使い込まれても、補償は受けられないわけでして。
補償は奥さんに要求しましょうね。
*当然ですが、金融機関から補償を受けられないだけで、使い込んだ当人からの補償は受けられます。資力があれば・・・。

 

その他の過失。
偽造→全額補償される。
盗難→75%が補償される。

 

ちなみに補償対象期間は、金融機関に被害を通知した日から遡って30日以内。
キチンと管理していなくて、盗まれたり偽造されてから30日以上たっているのに銀行に通知がないものについては補償されないということです。
たくさん現預金が入っている口座、放置していませんか?
時々はチェックしておきましょう。

 

犯罪収益移転防止

マネーロンダリングを防ぐための法律。
このため、本人特定事項(住所、氏名、生年月日)やら職業やら、取引目的などが訊かれるわけです。
反社会勢力ではないですね? といった質問だったり・・・。

警察の方から口座凍結リストなるものが提供されていますので、裏でもきちんとチェックはしているのですが。

 

ということで、セーフティネットと関連法規は以上です!
お疲れさま!!