D'ac

元銀行員。子育てられ中。

初めての登記♡ 中間省略登記は遺産分割協議書でできる!!(法定相続)

母に、「あんた法学部でてるんだから登記やってよ」と言われたので、「法定相続やろ? じゃあ簡単やしやるわ」なんて言ったもんだから、登記書類をつくることに。

 

法定相続とは?

法定相続とは民法の定め通りに相続をすること。


夫婦2人に子ども3人の場合。父が亡くなった場合には、母親が2分の1を相続し、残りの2分の1を子どもたちで3分割(6分の1ずつ)する相続方法をいう。


こういった持ち分についての争いがゼロの場合の法定相続は司法書士などに頼まず自分でやりましょう。簡単です。

 

単純な法定相続ではなかった。

簡単だと思い安請け合いをした登記ですが、よくよく訊くとどうもややこしい。というのは、単純な法定相続ではないようなのです。


ちょっと詳しく説明すると、祖父が亡くなって十余年。今年に入って祖母が亡くなったので登記を子ども3人で3分割したいとのこと。

 

祖父が亡くなったときは登記を移したりせず未処理。それがどうしてこのタイミングでの登記変更なのかというと、火災保険変更や抵当権をのけたいので、権利者の名前が変わっていないと不都合とのこと。

 

で、本来なら、祖父が亡くなったときに、祖母が2分の1、残りの子どもたちで6分の1ずつ、っていう登記をしておくべきなのね。もしくは祖母一人の名義に書き換えるとか。


で、今回は本来は途中で名義人になるべき祖母がいないので、祖母を飛ばして登記できるか? という中間省略登記事例となってしまったわけです。

 

中間省略登記とは?

中間省略登記とは、土地建物がA→B→Cと権利移転した場合に、Bの登記を経ずにAからCに登記を映してもいいか? というお話のこと。


本来は、登記は権利の実態を反映させなければならないので、中間省略登記は不可能。
一定の条件のもとで認められる。
一定の条件っていうのが、中間の権利者(B)が単独所有であること、とかなんだよね。本案件では、祖父死亡時に祖母一人で相続しているという擬制ができないかな、なんて考えてはみたんだけど、ちょっと無理そうだった。

 

中間省略登記のメリットは印紙代等の登記費用の節約。2回やると費用が2倍いる。だから中間省略したい。

 

ごちゃごちゃ言っても仕方ないので、結論をまとめておきます。

祖父が死亡して数年して祖母が亡くなったような事例の場合。
子どもたちで土地・財産を分割する場合は、遺産分割協議書でいけます!

遺産分割協議書というものは、その名のとおり亡くなった人が残した財産を残された人がどのように配分したかを協議した書類。みんなの中で話がまとまっている場合のみ作成が可能です。

 

だから、申請は一回でOK!
用意するものは以下の通り。
・登記申請書
・遺産分割協議書
・相続関係図
・住民票や戸籍謄本などもろもろ。

 

あ、あと印紙代が土地価格の1000分の4ほどかかります!

 

ということで自分で登記をやってみたい人はチャレンジしてみよう!
法務局の人は法的な争いがなければ、かなり親切に教えてくれます!
だから、まずは法務局に相談に行ってもいいかも。

 

誰が土地を相続するか? とか この土地は誰の所有なのか、なんてことに疑義がある場合には、法務局の人はお手伝いできません。おとなしく司法書士や弁護士事務所にいくことをお薦めします。


それ以外の場合には、大抵のことは自分たちでできます!

 

ということで、みんな、自分で登記申請をしてみよう!(みんなが自分で登記とかしてブログ記事にしたら、結構な事例蓄積になりそうじゃない?)

 

以上です!

 

*ちなみに住宅購入時の抵当権設定はさせてくれません。銀行が抵当権を設定するからです。おとなしく費用を払いましょう・・・。外すのはさせてくれるのかな? 住宅ローン返し終わったら聞いてみようっと。

 

**今回の土地建物は3人の共有になりましたが、できれば、どちらかの人が単独で所有することをおすすめします。所有権の共有はモノの状態としてはよろしくないので・・・。売買や利用の際にも面倒ですし、再度相続が発生した時にも面倒なことになります。