D'ac

元銀行員。子育てられ中。

投資者保護基金(夫に送るFP2級講座⑦)

タイトルをちょこっと変えました。また変えるかもしれません。

 

この間は預金者を保護する制度「預金保険制度」についてお話をしました。
ということで今回は投資者を保護する法律から入っていきましょう。

 

投資者保護基金

投資者保護基金は預金保険と似ているようで似ていません。
ちょっと面倒ですが読んでいってください。

 

銀行ではお金を預かって(預金)、それを銀行が運用しているんですね。
預金者から預かったお金を銀行が運用する。
銀行はそれを国債に投資したり、企業に融資したり、個人ローンとして貸し出したりする。
その間の利ザヤを抜いて儲けているわけです。

 

銀行が大企業にたくさん融資して、それが焦げ付いた場合。つまり、銀行が貸したお金が返ってこないとき。そして、銀行がそのせいでつぶれたとき。その影響は預金者にダイレクトにきます。だって、預金者のお金を使って融資しているわけなのですから。そして、それが返ってこないのだから。

 

だから、預金者のお金がまったく守られないとなると、安心して銀行を利用できない。
利用者は、銀行が本当に安心できる先に融資しているか、そんなことまで目を光らせないといけなくなる。そういったことを避けるために、「預金保険機構」なるものは存在しているというわけです。
適当に預けても、国内銀行だったら1000万までは保障するよ~ってな感じで。

 

一方で投資者保護基金は違います。
だって、証券会社はお客さんのお金を使って投資をしているわけではないですから。
証券会社はあくまでも、「お客さんの投資を手伝う」、仲介をする会社です。
つまり、会社の資産とお客さんの資産はまったく別物。
きちんと分けて管理されています。そして、会社資産とお客さんの資産を分けることは義務です。
これを分別管理義務といいます。

 

ということで本来であれば、証券会社が潰れようが、お客さんの資産がどーにかなるということはあり得ない。だって別だもの。証券会社はあくまで手数料で儲けているのだもの。

 

なんかここまで読むと、投資者保護基金って必要なくない? って思いません?
まあ、基本的には要らないんですね。

 

でも、金融商品取引法で証券会社はすべからくこの投資者保護基金に加入することになっており、みんな加入しています。

 

そして、もし万一、証券会社が杜撰な管理等を行っていて、お客さんの資産と会社資産が混同するような事態が発生し、証券会社が破たんしたときには投資者保護基金が発動する、というわけです。

 

保障金額は1000万円まで。
でも、分別管理されているから、大丈夫なはず、なんですけどねえ|д゚)

 

ということで今回も長くなったので、ここで切ります。

 

 

今回説明長くなりましたが、試験用に覚えておくことは以下の3点だけ。
・証券会社は投資者保護基金に加入していること。
・基本的には顧客資産と会社資産は分別されていて問題ないこと(分別管理義務)
・基金では一人頭1000万円まで保障されること。

以上です!

次は、消費者契約法です!