D'ac

元銀行員。子育てられ中。

消費者契約法(夫に送るFP2級講座⑦)

消費者契約法は金融商品に限られないので、なじみやすいと思われます。

 

ということで簡単に解説していきます。

 

消費者契約法とは?

消費者契約法は消費者を保護するための法律です。


以上。

 

 

というだけでは試験対策にはちょっと足りないので、もうちょっと詳しくみていくことにしましょう。

 

 

消費者契約法の内容。

① 事業者の不適切な勧誘で消費者が誤認・困惑して契約した場合には契約を取り消すこ とができます
金融商品を「絶対もうかります!」とか「元本は守られるよ!」とか言って、株を買わせたりとかそういうのが該当します。
あと、扉に足とか挟み込んで「ぜひ♡」なんていう場合も該当するでしょうね。

 

② 消費者に一方的に不利となる契約がある場合はその条項の全部または一部が無効となります。

 

注意点

① 消費者保護される消費者には「個人」しか含まれません。
法人は別。


② 無効と取り消しの扱いについて注意が必要です。
契約誤認や困惑は契約を「取り消せる」
取り消せるということは取り消さなくてもいい。だから消費者の一存というわけです。
別に取り消さなくてもいい。取り消したかったら取り消してもいい。
無効は当然無効。消費者が主張しなくても無効は無効。
とは言っても、問題のある契約自体が問題とならない場合。つまり、消費者が「この契約おかしいやん? ちょっとこれ無しにしてよ」と言わない場合においては問題にならない。とはいえ、そんなことがないように事業者は気を付ける必要がありますが。

 

取り消しと無効の違いは時効や誰が主張するか、なんて論点も出てきますが、FPではそこまでは要求されないので、誤認や困惑に基づいた契約は取り消せる、消費者に一方的に不利になる条項は無効! ということだけ覚えておきましょう。
二つが違う、ということを突いた問題がでることがあります。
本当、やらしいわよね。

 

ということで今回は以上です。

 


追記(おまけ)

取消・・・取り消せると知ったときから5年。契約があったときから20年で時効にかかる。
以降は有効な契約として取り扱われる。
主張できるのは、契約者本人のみ。

無効・・・当然無効。時効なし。
契約者本人以外も主張できる。

だったはず。間違いの指摘、歓迎します。
10年前は法学部生だったはずなんですけどね・・・。
きっと何かの間違いだったのでしょう・・・。